新築個人邸

新築に伴う隣地塀の対応

新築の場合の条件として、既設の隣地塀(ブロック塀)の高さが1,200mm以上の場合、横方向に3,400mm毎に控え壁を設ける必要があります。しかし控え壁を設けると狭くなり住人が軒下を歩くのに利便性が悪くなります。但し隣地ブロックでも全て解体撤去が可能であれば、フェンスなどに変える事は可能です。
今回は施主様のご要望で、勝手口から駐車場横の勝手口片扉までの動線が悪く、それを解決するため、FITパワーを選択いただきました。
すべての控え壁を撤去するのではなく、勝手口片扉より勝手口までの控え壁2本をFITパワーと取り替えることによって、動線の確保と地震等による災害防止を両立いたしました。

新築に伴う隣地塀の対応

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